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受給するための3つの条件

障害年金を受給するためには3つの条件があります。

①初診日要件

②保険料納付要件

③障害認定日に障害状態に該当していること

この3つの条件をクリアしていなければ、申請することもできないのです。

初診日要件

その障害の原因となった病気やケガの初診日において、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していることが1つ目の条件です。

年金に加入していなかった20歳前の病気やケガで障害状態になった場合も対象になります。

一般的な初診日

うつ病のため一番最初に病院に行った日

特殊な初診日

先天性の知的障害の場合⇒出生日

同一の傷病で転医があった場合⇒一番初めに医師の診療を受けた日

過去の傷病が治癒し、同一の傷病で再発した場合⇒再発し、医師の診療を受けた日

保険料納付要件

初診日の前日の時点での保険料納付状況を把握するため重要視されております。

前日の時点で①か②を満たせば大丈夫です。

①直近1年間に未納滞納がないこと

②全期間の3分の2以上であること

①直近1年間に未納滞納がないこと

  • 初診日の前日において、初診日の2ヶ月前から1年間未納がないこと
  • 初診日に65歳になっていないこと

②全期間の3分の2以上であること

  • 初診日の前日において、初診日の2ヵ月前の月までの「納付済み」と「保険料免除期間」が全期間の3分の2以上であること

障害認定日に障害状態に該当していること

障害認定日(原則、初診から1年半後)において一定の障害の状態にあることが必要です。この日までは障害年金の申請はできません。ただし、以下の場合は1年半前でも申請ができます。 

  • 人工透析をしている場合→開始から3か月を経過した日
  • ペースメーカーや人工弁を装着した場合→装着した日
  • 手足(や指)の切断の場合→切断した日
  • 人工肛門や人工膀胱を造設した場合→造設から6か月を経過した日
  • 脳血管疾患のマヒなどで症状固定と判断された場合→症状固定の日 

障害認定日には元気にそれまで通り働けていた方も、65歳未満で一定の障害状態に該当すれば、事後重症請求という申請方法があります。 

重度の障害をお持ちの方や知的障害の方だけではなく、日常生活に不自由があれば、

ほとんどの病気の方が対象となります。障害者手帳があるかどうかは関係ありません。

 

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2024/4/24

4月依頼あと1まで大丈夫です

2024/2/22
障害基礎年金2級 合計79.5万円
2024/1/17

障害厚生年金2級 合計120万円

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