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脳疾患の障害年金申請について

脳の病気は、出産時の影響により発症する脳性麻痺やある日突然発症する脳梗塞などがあります。

脳の病気になると後遺症により体がマヒになることがあります。後遺症の状態によっては障害年金を申請することもできます。

障害年金と合わせて障害手帳も申請する方も多いです。

対象になる脳の病気は?

  • 脳梗塞
  • 脳腫瘍
  • くも膜下出血
  • 脳性麻痺
  • その他

これらの病気によって体に麻痺が残った場合が、障害年金の対象になっております。

ただし、これに該当しないという場合でも対象になる場合もありますのでお問い合わせいただければご確認いたします。

障害の程度について

審査において重要なポイントは、日々の日常生活でどれだけ苦しんでいるかで年金が受給できるかが決まってきます。

1級 常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれい場合
2級 仕事ができず日常生活に支障が出ている場合
3級 仕事に支障が出ている場合

 

日常生活とは?

  • タオルをしぼれない、ひもを結べない
  • 顔を洗えない
  • Tシャツ、ズボン、くつ下がはけない
  • 片足立ちができない
  • 正座、あぐらで座れない
  • 歩くことが困難
  • 立ち上がるときにバランスを崩す
  • 階段の上り下りが困難
  • 目を閉じて10m歩くことが困難

※脳疾患(肢体障害)の障害状態区分は、複雑かつ細かな条件があるため、当HPでは、読む人が理解しやすいのを目的としているため簡略的に解説しております。

詳細に知りたい方は、下記の日本年金機構ホームページにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

※7節 肢体の障害

申請書類の重要ポイントについて

  • 1

    脳の病気には申請の特例がある

通常は、障害年金の申請は、初診日から1年6か月経過後に申請しますが、脳の病気の場合は、初診日から6か月経過した日から申請できる場合があります。

それでは、もう少し具体的に説明してまいりましょう。

脳の障害により、機能障害を残しているときは、初診日から6か月を経過した日以後に医学的観点から、それ以上の機能回復が殆ど望めないと認めるとき」

要は、リハビリしても今後体の機能が回復しないと医師がみとめたときは、初診日から6か月経過後に申請できます。

まとめ

脳の障害年金の申請は、特例などがあるためしっかり障害年金のルールを把握することが重要です。

もし、障害年金のルールが分からず申請にお困りの人は、お気軽にご連絡ください。

きっとあなたの力になれるはずです。

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2024/4/15

4月依頼あと2まで大丈夫です

2024/2/22
障害基礎年金2級 合計79.5万円
2024/1/17

障害厚生年金2級 合計120万円

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