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肢体障害の年金申請について

肢体の障害は、上半身、下半身、体幹・脊髄損傷による障害に分けられます。

症状としては、脳梗塞による体の左半身がマヒで動けない状態や仕事などにより脊髄損傷したことにより体にマヒした場合などがあります。

このような状態になった場合は、障害の対象になります。

対象になる肢体障害は?

  • 身体のマヒ状態
  • 歩行障害
  • 変形障害
  • その他

これらの病名の場合が、障害年金の対象になっております。

ただし、これに該当しないという場合でも対象になる場合もありますのでお問い合わせいただければご確認いたします。

障害の程度について

審査において重要なポイントは、日々の日常生活でどれだけ苦しんでいるかで年金が受給できるかが決まってきます。

1級 常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれい場合
2級 仕事ができず日常生活に支障が出ている場合
3級 仕事に支障が出ている場合

 

日常生活とは?

  • タオルをしぼれない、ひもを結べない
  • 顔を洗えない
  • Tシャツ、ズボン、くつ下がはけない
  • 片足立ちができない
  • 正座、あぐらで座れない
  • 歩くことが困難
  • 立ち上がるときにバランスを崩す
  • 階段の上り下りが困難
  • 目を閉じて10m歩くことが困難

※肢体障害の障害状態区分は、複雑かつ細かな条件があるため、当HPでは、読む人が理解しやすいのを目的としているため簡略的に解説しております。

詳細に知りたい方は、下記の日本年金機構ホームページにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

※7節 肢体の障害

申請書類の重要ポイントについて

  • 1

    初診日の判断が難しい

初診日は、身体のマヒになり整形外科を受診したときなのか、それともその前に脳外科で脳の診断受けて受診していたときなのか

初診日の見極めが難しいときがあります。

医師に診断書を作成する際には、本当の初診日がいつなのかは自分自身で把握していると誤診されることは防げます

  • 診断基準をなにするか

肢体障害の場合、身体のマヒにより肢体障害の申請だけであればそんなに悩むことはありませんが、肢体障害に派生しての他の心臓などにも影響を受けている場合は、肢体障害の診断書・その他の診断書のどちらで医師に診断書を書いてもらえばよいか悩むとこです。

それとも、2枚作成してもらい年金事務所へ2種類の診断書を提出するなど申請方法がいくつかあります。

申請方法によっては年金の受給結果に影響してくるためしっかりと考えて提出されることをオススメします。

まとめ

肢体障害の場合は、初診日をどこに特定すればいいのか分からない場合が多いです。

しっかりと理解した上でどの診断書で年金事務所に提出するかが重要です。

もし、障害年金のルールが分からず申請にお困りの人は、お気軽にご連絡ください。

きっとあなたの力になれるはずです。

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INFORMATION

2024/4/24

4月依頼あと1まで大丈夫です

2024/2/22
障害基礎年金2級 合計79.5万円
2024/1/17

障害厚生年金2級 合計120万円

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