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障害年金のことを調べていると必ず目にするのが「初診日」と「障害認定日」というフレーズです。
当センターの依頼者の方も初診日を間違って考えてたり、障害認定日が分からなかったりして
みなさんが間違って理解している方が多いとこですが、申請を進めるにあたって重要なポイントですので
今回は、この2つについて話していきたいと思います。
「障害の原因となった病気やケガなどで、はじめて医師の診療を受けた日」です。
「はじめて行った病院に行った日ならすぐに確認取れるよ!」と
思うかもしれませんが、初診日が5年以内なら初診日証明を取得するのは大変ではありませんが、10年、20年くらいの初診日証明の場合は、そう簡単には行きません。
当センターに依頼をみると、「一番最初に行った病院が分からない・思い出せない」というご相談はとても多いです。
また初診日証明を進めると一番最初と思っていた病院の前にもう一か所病院を受診していたなど
記憶が正しくない場合もあるため、初診日を特定するのは決して容易なことではありません。
初診日に加入した状況によって、「障害基礎年金」「障害厚生年金」と分かれるため重要視されております。
初診日の前日の時点での保険料納付状況を把握するため重要視されております。
前日の時点で①か②を満たせば大丈夫です。
①直近1年間に未納滞納がないこと
②全期間の3分の2以上であること
これは、初診日から1年6ヵ月経過した日を障害認定日といいます。
障害認定日での障害状態によって年金の等級が決まるのとその時点から年金の支給がはじめります。
詳しくは、次の項目でお話します。
初診日から1年6ヵ月経過した日を「障害認定日」といいます。
その時点で障害状態がどうなのか?
治ったのか、治っていないのか?
を障害認定日で判断します。
9月依頼あと4名まで大丈夫です
障害基礎年金1級 合計110万円
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