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障害年金の金額は、今までいくら年金を納めたかというのは関係なく、障害等級によって金額が決まります。
障害基礎年金の方は、障害基礎年金のみ
障害厚生年金の方は、障害基礎年金+障害厚生年金の両方を受給できます。
※障害厚生年金3級の方は、障害厚生年金のみです。
1級 | 常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない場合 |
2級 | 日常生活に支障が出ている場合 |
3級 | 仕事に支障が出ている場合 |
障害基礎年金は、1級、2級のみで3級がないのが大きな違いです。
また、障害厚生年金には、3級にも該当しない場合は一時金として障害手当金があります。
1級 | 780,100円×1.25+子の加算 |
2級 | 780,100円+子の加算 |
子の加算とは、受給者本人に子供がいたら子供の数だけ加算金がもらえることです。
子供とは、次のものをいう
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算額(224,500円) |
2級 | 報酬比例の年金額+配偶者の加算額(224,500円) |
3級 | 報酬比例の年金額 (580,100円に満たないときは、580,100円) |
障害手当金 | 報酬比例の年金額×2 (1,170,200円に満たないときは、1,170,200円) |
報酬比例の年金額は、受給者が働いていた給与によって異なります。
配偶者の加給年金額は、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
例:本人が障害基礎年金1級で、4歳と10歳と16歳の子がいる場合
780,100円×1.25+224,500円×2+74,800円=1,498,925円
10月依頼あと7名まで大丈夫です
障害基礎年金1級 合計110万円
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