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申請が遅くなると減額となる

障害年金は「いつから受給されるの?」とよく質問をいただきます。

答えは、一番最初病院に行った日(初診日)から1年6ヵ月経過した日の翌月からです。

この説明でなるほどーと理解した方は少ないと思います。

では、つぎの図で説明します。

  • ​初診日:2017年11月1日
  • 障害認定日:2019年5月1日
  • 支給開始月:2019年6月

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図の場合、障害年金が支給されるのは2019年6月からです。

このケースは、初診日のときに障害年金のことを知っていた人のケースです。

多くの方は、初診日から10年、20年後くらいに障害年金のことをしったという人も珍しくありません。

例えば、障害認定日から10年経過した人の場合

さきほどの図では、障害認定日の翌月から障害年金が支給されますと説明しましたが

例えば、障害認定日から10年経過した人も10年分の障害年金をさかのぼってもらえるかというと、答えは残念ながらもらえません。

法律で障害年金は現在から5年分までしかさかのぼってもらえないというルールがあるからです。

そのため、申請が遅くなればなるほど年金が時効となりもらえなくなります

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図のような申請は、2つの申請方法があります。

​​※さらに詳しく説明していきましょう。

認定日請求で5年分さかのぼる場合の2つの条件(認定日請求

  • 初診日の証明書があること
  • 障害認定日から3ヵ月以内のカルテがあること

※保険料納付要件を満たしていること

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このように5年分さかのぼって請求する場合は、①+②の条件を満たした場合に申請できます。

現在から未来に向かって申請する場合の2つの条件(事後重症請求)

  • 初診日の証明書があること
  • 年金請求日以前3ヵ月以内の診断書があること

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現在から未来に向かって請求する事後重症請求の場合は、①+②の条件が満たした場合に申請できます。

条件が合えば認定日請求と事後重症請求を一緒に請求することも可能です!

※お客様の中には、統合失調症で700万円受給できた方もいました。

もし、あなたがうつ病や統合失調症などの病気で申請が思うようにできていない場合は、専門の社労士に依頼して1日もはやく申請することをオススメします。

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2024/11/20

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