〒350-0241 埼玉県坂戸市鶴舞1-5-18(一本松駅から車で3分)
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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
病気やケガで働けなくった方のための生活保障の年金です。受給決定後、2カ月に1度偶数月に支給されます。
当センターが専門としている精神病をはじめ、人工関節、糖尿病やあらゆる病気が障害年金の対象になっております。
【①20歳から初診日の前々月までの期間のうち、3分の2以上の月が、納めているか保険料免除になっている】【②初診日の前々月までの直近1年間に未納がない】また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できるか否かには全く影響しません。
ただし、障害年金と障害者手帳の等級はイコールではありません。障害年金は年金制度独自の障害認定基準によって等級が決定されます。この認定基準では、障害の状態そのものを認定するのではなく、障害によって生じている「就労や日常生活上の制限」を認定するものとなっています。障害そのものが重くても、生活上の制限がほとんどない場合など、手帳と異なる障害等級に認定されることがあります(例えば、心臓ペースメーカーを装着した場合、通常、身障者手帳は1級ですが、障害年金は3級に認定されます)。また、ご病気や障害によっては、手帳の等級より重い等級に認定されることもあります。
いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)は、「働ける能力と意思がある」人が、就労する場がないなどの場合に支給されるものです。また、障害年金は日常生活に支障があり「働くことができない」人や、「働くことに困難がある」人に対して支給されるものです。このため、失業保険と障害年金を同時に受給することは就労の可否について矛盾が生じる場合があり、障害年金の受給審査に影響する場合があります。また、病気により「働ける能力がない」にも関わらず失業保険を受給することは、不正受給と認定される場合もあり、注意が必要です。今すぐには働けない場合には、失業保険の受給を先送りし、働けるようになった時に受給することができます。障害年金申請の際には、雇用保険の手続きについても合わせてご相談ください。
当センターは、相談時、契約時など着手金や事務手数料などの費用は一切いただいておりません。
依頼者が年金を受給できた場合のみその一部をいただく報酬制度で行っております。
当センターは、病気や障害で外出が困難な方のため、喫茶店やファミリーレストランなどお近くまで出張相談に伺います。また、ご自宅への出張もできる限り対応いたします。もちろん相談料は無料です。
11月依頼あと2名まで大丈夫です
障害基礎年金2級 合計81万円
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