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よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

障害年金制度について

障害年金ってなんですか?

国が運営する公的年金です。

病気やケガで働けなくった方のための生活保障の年金です。受給決定後、2カ月に1度偶数月に支給されます。

何歳でも請求できますか?

いいえ、申請請求は、20歳から65歳になるまでです。

病気やケガをして65歳までに申請すれば障害年金の対象になります。先天性や20歳未満のときに病気やケガになった方は20歳に以降に請求することができます。

どんな病気が障害年金の対象になるですか?

多くの病気が障害年金の対象になっております。

当センターが専門としている精神病をはじめ、人工関節、糖尿病やあらゆる病気が障害年金の対象になっております。

保険料を納めていない時期があります。障害年金は申請できますか?

大丈夫です。原則、初診日時点で次の条件をクリアしていなければ申請できます。

【①20歳から初診日の前々月までの期間のうち、3分の2以上の月が、納めているか保険料免除になっている】【②初診日の前々月までの直近1年間に未納がない】また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できるか否かには全く影響しません。

高校生のときに病気になりました。当時、年金制度に加入しておらず、保険料も払っていませんでした。障害年金は申請できるの?

大丈夫です。20歳までの病気やケガも受信できる可能性があります。

20歳までは年金制度への加入義務はありませんので、保険料の納付をしていなくても、障害年金が請求できます。ただし、収入に応じて、支給額が減額されたり支給がストップすることがあります。また、障害年金の請求ができるのは、20歳になってからです。 

65歳から受給する老齢基礎年金を、65歳になる前に受給しています。障害年金は請求できるの?

いいえ、請求できません。

老齢基礎年金を繰上げて受給すると、65歳になったものとみなされます。このため、65歳までに申請が必要な障害年金の請求は、原則できなくなります。老齢基礎年金を繰上げて受給する場合は、ご自身のご病気や障害が障害年金に該当していないか、よく確認してからにしましょう。

歳をとったら、老齢年金と障害年金は両方もらえるのですか?

いいえ、どちらか1つの年金を選択します。

65歳までは、老齢年金を受給する場合、障害年金は受給できませんので、老齢年金をもらえる方でも、老齢年金と障害年金のどちらか高額な方を選択して受給します。ただし、65歳以降は、障害基礎年金と障害厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金の3通りのなかから、一番高額な組み合わせを選択することができます。

障害年金をもらうと、将来高齢になったときに減額されますか?

いいえ、障害年金を受給したことで老齢年金の額は変わりません。

原則、老齢年金と障害年金を同時に受給することはできないため、高額な方を選択して受給するのが一般的です。

受給が決定すれば、一生もらえるのですか?

いいえ、数年ごとに更新申請が必要です。

先天性の障害や一部の病気・ケガを除いて、1~5年毎に更新のため診断書の提出が必要です。指定された時期までに提出を行わないと、いったん年金の支給は差し止められますので、注意が必要です。また、更新時の診断書により、病気や障害の状態が改善したと判断された場合は、年金が減額されたり、支給がストップすることがあります。

働けたらもらえないですよね?

いいえ、仕事をしていても受給できている人がいます。

仕事といっても短時間勤務や軽作業といった正規労働者と異なる働き方をした人も障害年金を受給されております。

障害者手帳を持っています。障害年金はもらえますか?

大丈夫です。もらえる可能性があります。

ただし、障害年金と障害者手帳の等級はイコールではありません。障害年金は年金制度独自の障害認定基準によって等級が決定されます。この認定基準では、障害の状態そのものを認定するのではなく、障害によって生じている「就労や日常生活上の制限」を認定するものとなっています。障害そのものが重くても、生活上の制限がほとんどない場合など、手帳と異なる障害等級に認定されることがあります(例えば、心臓ペースメーカーを装着した場合、通常、身障者手帳は1級ですが、障害年金は3級に認定されます)。また、ご病気や障害によっては、手帳の等級より重い等級に認定されることもあります。

障害年金をもらったら、会社の知人などにそのことが分かってしまいますか?

いいえ、基本的は他人に知られることはありません。

障害年金の受給状況をはじめとする年金記録は、個人情報に当たります。当センターや行政の職員には守秘義務がありますので、原則、他人に知られることはありません。また、障害年金は非課税のため、年末調整など税金の申告を会社などにする必要もありません。

ただし、一般的に扶養している奥さんが年金受給額が多いと扶養から外れ、会社に申告しなければいけない場合があります。

休職中で会社の健康保険から傷病手当金をもらっています。同じ病気で障害年金はもらえますか?

障害年金と傷病手当金は金額調整されます。

日割り計算で、傷病手当金の額が障害年金より多い場合、障害年金は全額支給され、傷病手当金は障害年金との差額分が支給されます。障害年金の方が傷病手当金より多ければ、傷病手当金は支給されません。

失業保険をもらっています。障害年金はもらえますか?

その時の障害内容によって判断が異なります。

いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)は、「働ける能力と意思がある」人が、就労する場がないなどの場合に支給されるものです。また、障害年金は日常生活に支障があり「働くことができない」人や、「働くことに困難がある」人に対して支給されるものです。このため、失業保険と障害年金を同時に受給することは就労の可否について矛盾が生じる場合があり、障害年金の受給審査に影響する場合があります。また、病気により「働ける能力がない」にも関わらず失業保険を受給することは、不正受給と認定される場合もあり、注意が必要です。今すぐには働けない場合には、失業保険の受給を先送りし、働けるようになった時に受給することができます。障害年金申請の際には、雇用保険の手続きについても合わせてご相談ください。

労災事故で障害を負いました。労災保険の給付と障害年金を同時に受けられますか?

大丈夫です。労災保険の休業補償や障害年金を同時に受給できます。

障害年金を受給していると労災保険の支給が2割程度減額されます。

不支給決定を受けてしまいました。諦めるしかないでしょうか?

不服申し立て請求を行うことができます。

不支給の決定から3か月以内であれば、社会保険審査官に不支給決定に対する審査請求をすることができます。また、審査請求の裁定にも不服がある場合には、2か月以内に厚生労働省内の社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。 当センターの社労士によるサポートで不服申し立てを行い、受給が決定された方もいらっしゃいます。諦めずにぜひご相談ください 。

以前請求したときに不支給になってしまいました。これからも、一生もらえませんか?

再度申請すれば受給できる可能性はあります。

過去に、病気や障害の程度が軽くて不支給になった場合には、病気や障害が悪化した時に、事後重症請求を再度行うことができます。 また、初診日が認定されず不支給になった方も、再度申請すれば受給できる可能性があります。

お問合せ・料金について

お申込み前に色々と相談したいけど、どうしたらいいの?

無料相談をご予約ください

当センターはお申込み前の方向けに初回相談を無料で行っております。
その初回相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。

相談料や依頼するときに料金はいくらかかるのですか?

年金が受給できるまで費用は一切かかりません。

当センターは、相談時、契約時など着手金や事務手数料などの費用は一切いただいておりません。

依頼者が年金を受給できた場合のみその一部をいただく報酬制度で行っております。

事務所まで行くのが遠いので近くまで来てくれませんか?

大丈夫です。当センターは無料出張相談をしております。

当センターは、病気や障害で外出が困難な方のため、喫茶店やファミリーレストランなどお近くまで出張相談に伺います。また、ご自宅への出張もできる限り対応いたします。もちろん相談料は無料です。

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2024/4/24

4月依頼あと1まで大丈夫です

2024/2/22
障害基礎年金2級 合計79.5万円
2024/1/17

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