〒350-0241 埼玉県坂戸市鶴舞1-5-18(一本松駅から車で3分)
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みなさんは、年金と聞くと65歳からもらう「老齢年金」を思い浮かべる人が多いと思います。
年金は、ほかにも2つの年金があります。
家族が亡くなった際に支給される「遺族年金」
生きている間に病気や障害の状態になった際に支給される「障害年金」があります。
障害年金は、国が運営する公的年金です。
支給されると老齢年金同様に偶数月の15日支給されます。
種類は大きく分けて2つあります。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分かれます。
あなたがどちらの年金に該当しているかは、
一番最初に行った病院のとき(初診日)で決まります。
一番最初に行った病院の時が
自営業の方・主婦・学生の場合は、障害基礎年金
会社員の場合は、障害厚生年金
一番最初に行った病院に行った時で障害基礎年金と障害厚生年金が決まるため、自分で選択するものではありません。
障害年金を受給するためには3つの条件があります。
①初診日要件
②保険料納付要件
③障害認定日に障害状態に該当していること
この3つの条件をクリアしていなければ、申請することもできないのです。
その障害の原因となった病気やケガの初診日において、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していることが1つ目の条件です。
年金に加入していなかった20歳前の病気やケガで障害状態になった場合も対象になります。
うつ病のため一番最初に病院に行った日
先天性の知的障害の場合⇒出生日
同一の傷病で転医があった場合⇒一番初めに医師の診療を受けた日
過去の傷病が治癒し、同一の傷病で再発した場合⇒再発し、医師の診療を受けた日
障害年金の手続きを進めていくと手続きの途中で
今自分がやるべきことを見失うことがあります。
「最初に診断書を取得してしまった?」
「今後どのような書類が必要なの?」
そうならないためにも、全体の流れを把握することが申請への近道です。
障害年金は、まずは「社労士に頼まずに、自分で手続きできないか」と考える方も多いと思います。
でも、制度が複雑なため一苦労。
なぜならば、私たち社労士ですら依頼を受けてから申請をするまで2ヵ月~3ヵ月程度区分かかるので
はじめて申請する方はそれ以上かかります。
でも、社労士に依頼すると着手金や事務手数料がかかるから
悩んでしまい申請が遅れるケースがあります。
申請に必要な書類の準備から、作成、申請手続きまで、すべて責任をもってトータルでサポートいたします。
精神病の症状や障害はおひとりおひとり違います。それぞれに合わせた最善の申請書類をオーダーメイドで作成いたします。またお医者様へのご依頼もお手伝いいたします。
ご相談が無料、着手金や事務手数料などの費用は一切かかりません。当センターは年金が受給できた場合のみ報酬をいただく報酬制度で行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
病気や障害で外出が困難な方のため、喫茶店やファミリーレストランなどお近くまで出張相談に伺います。また、ご自宅への出張もできる限り対応いたします。もちろん相談料は無料です。
障害年金申請から不服申し立てまで様々なケースに対応している社労士が、全力でお客様をサポートいたします。実際に、諦めていた方も受給に至っています。
また、全国の障害年金業務を専門としている社労士ネットワークに参加しています。圧倒的な専門的知識と経験を持つ専門家です。
いかがでしょうか。
このように、障害年金の申請を失敗しないためにも当センターにお任せください!
11月依頼あと2名まで大丈夫です
障害基礎年金2級 合計81万円
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