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障害年金を受給するためには3つの条件があります。
①初診日要件
②保険料納付要件
③障害認定日に障害状態に該当していること
この3つの条件をクリアしていなければ、申請することもできないのです。
その障害の原因となった病気やケガの初診日において、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していることが1つ目の条件です。
年金に加入していなかった20歳前の病気やケガで障害状態になった場合も対象になります。
うつ病のため一番最初に病院に行った日
先天性の知的障害の場合⇒出生日
同一の傷病で転医があった場合⇒一番初めに医師の診療を受けた日
過去の傷病が治癒し、同一の傷病で再発した場合⇒再発し、医師の診療を受けた日
初診日の前日の時点での保険料納付状況を把握するため重要視されております。
前日の時点で①か②を満たせば大丈夫です。
①直近1年間に未納滞納がないこと
②全期間の3分の2以上であること
障害認定日(原則、初診から1年半後)において一定の障害の状態にあることが必要です。この日までは障害年金の申請はできません。ただし、以下の場合は1年半前でも申請ができます。
障害認定日には元気にそれまで通り働けていた方も、65歳未満で一定の障害状態に該当すれば、事後重症請求という申請方法があります。
重度の障害をお持ちの方や知的障害の方だけではなく、日常生活に不自由があれば、
ほとんどの病気の方が対象となります。障害者手帳があるかどうかは関係ありません。
9月依頼あと4名まで大丈夫です
障害基礎年金1級 合計110万円
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