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障害年金と障害者手帳の違いについて

お客様からよくご質問されるのが「障害年金と障害者手帳は違うものですか?」と質問いただきますが、答えは違うものです。

それでは、障害年金と障害者手帳の違いについて話をしていきましょう。

障害者手帳とは?

障害者手帳とは、障害年金と同様に病気やケガで障害の状態となった人をサポートする制度の1つです。

障害者手帳は、本人の障害状態を証明するときに提示したり、公共施設・交通機関などで障害者割引サービス、税金の控除、自動車税の免除、障碍者雇用枠に応募などの証明書として利用されます。

種類は、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つです。

障害年金と障害者手帳の違いについて

  障害年金 障害者手帳
申請方法 年金事務所または市区町村に提出 市区町村に提出
受給条件

初診日証明・納付要件・障害状態の3つの要件を満たすこと

この要件をクリアすれば、20歳から65歳未満の人が対象

手帳の種類により支給条件が異なるため、市区町村にお尋ねください。
サポート内容

障害年金を受給することができる

・障害基礎年金

・障害厚生年金

・障害共済年金

市区町村でことなりますが

・医療費の助成

・税金の控除

・公共施設や娯楽施設の割引

・住宅リフォームの助成金

・自動車税の減免

・福祉手当の受給

・障碍者雇用枠への応募

※障害者手帳にお近くの市区町村(障害福祉課)にお尋ねください。

坂戸市役所

〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1

電話 049-283-3930

開庁時間:平日 8:00-17:15

ホームページ:https://www.city.sakado.lg.jp/

 

鶴ヶ島市役所

〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16-1

電話 049-271-1111

開庁時間:平日 8:00-17:15

ホームページ:https://www.city.tsurugashima.lg.jp/

 

日高市役所

〒350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020

電話 049-989-2111

開庁時間:平日 8:00-17:15

ホームページ:https://www.city.hidaka.lg.jp/

 

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1-3-1

電話 049-224-8811

開庁時間:平日 8:00-17:15

ホームページ:https://www.city.kawagoe.saitama.jp/

 

東松山市役所

〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58

電話 0493-23-2221

開庁時間:平日 8:00-17:15

ホームページ:http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/

障害者手帳の交付までの流れ

クリックすると拡大します。

それでは、もう少し具体的に説明してまいりましょう。

障害者手帳の3種類の特徴について

さきほど、障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つの種類があると説明しました。

その3つの手帳の特徴について話をしてきます。

身体障害者手帳

身体障害者手帳の対象者は、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語そしゃく機能、肢体不自由などの人が対象です。

身体障害者障害程度の等級表
  障害の種類 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
視覚障害

聴覚又は平均機能の障害      
音声、言語、そしゃく障害          
上肢不自由:欠損又は機能障害
下肢不自由:欠損又は機能障害
肢体(体幹)の不自由      
心臓機能障害        
腎臓機能障害        
呼吸器機能障害        
10 ぼうこう又は直腸機能障害        
11 小腸機能障害        
12 免疫機能障害      

印が現在設定されている等級です。

療育手帳

療育手帳の対象者は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、なんらかの援助を必要とする状態にある人が対象です。

療育手帳区分表
区分 障害の程度
A1 重度の知的障害(IQ35以下)
A2

中度の知的障害(IQ36から50)で、3級以上の身体障害を合併している者

B1 中度の知的障害(IQ36から50)
B2 軽度の知的障害(IQ51から75)

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の対象者は、精神疾患のため長期にわたり日常生活や社会生活に一定の支障がある人が対象です。

(うつ病、統合失調症、双極性障害、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神障害その他精神疾患のすべてが対象)

精神障害者保健福祉手帳区分表
区分 障害の状態
1級 精神障害が、日常生活のおおむね、ベッドでの生活であること。日常生活が不能な程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分のことができない程度のものである。
2級 精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。この日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。
3級 精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。 

※詳細については、お近くの市区町村(障害福祉課)にお尋ねください。

まとめ

注意しなければならないことは、障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しないことです。理由は、障害年金と障害者手帳はまったく違うものだからです。

もし、障害年金のルールが分からず申請にお困りの人は、お気軽にご連絡ください。

きっとあなたの力になれるはずです。

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2024/11/20

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2024/9/25
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