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アルツハイマーで障害年金申請ができる!

アルツハイマーは、脳から記憶が少しずつなくなっていく病気です。アルツハイマー型認知症ともいわれております。

初期は、物忘れややる気の低下などが見受けられる。中期になると人の認識力が低下、日付感覚がなくなり過去のことを現在と思うなど日付の区別ができなくなる。末期になると記憶がほぼなくなる。会話もできなくりなりほぼ寝たきり状態

このようにアルツハイマーを治す治療は、現在国が開発中であるがアルツハイマー型認知症になった方または家族は、障害年金をすれば受給できる可能性があるので、是非とも障害年金を申請してもらいたいです。

今回アルツハイマーで障害年金を受給できた一例ですが、例をもちいて簡単に説明させていただきます。

アルツハイマーで障害基礎年金1級を受給

  • 依頼者 43歳 男性(Aさん) 狭山市
  • 病名 アルツハイマー型認知症
  • 障害基礎年金1級
  • 事後重症請求
  • 受給額 97.5万円

依頼者Aさんのお姉さんよりホームページを見たということでお問い合わせいただきました。

若い時は、一般の会社の営業マンとして働いていたが、30代前半で妻と離婚した後ビールをたくさん飲むようになりアルコール依存症になりました。

Aさんは単身で暮らしをしていため家族は、アルコール依存症のことは知りませんでした。

その後、欠勤が続いたため会社も退職することになり、その時に家族に打ち明けました。

その後家族に連れられて精神病院に行きました。そのあともAさんは、同じ病院を入退院が続き現在に至る

今回のポイント

今回Aさんの場合は、退職前にアルコール依存症にかかっていたが、退職後に精神病院を受診しているため障害基礎年金となる。

年金の納付要件は、会社員でしたので問題ありませんでした。

今回、Aさんが日常生活についてどんなことができないのかを知る必要があったためお姉さんに本人状態をお伺いして、Aさん状況報告書を作成して医師に渡しました。

医師も診断書作成するする際に、参考してくれました。

申請後、障害基礎年金1級が受給できてAさんのお姉さんは、ホッとしておりました。

今回、年金受給できたことで事実ですが、病気が治ったわけではありません。しかし、何年続くかわからい医療費に対して障害年金が受給できたことが嬉しかったとのことでした。

アルツハイマーで障害基礎年金2級を受給

  • 依頼者 33歳 男性(Aさん) 川島町
  • 病名 アルツハイマー型認知症
  • 障害基礎年金2級
  • 事後重症請求
  • 受給額 78万円

依頼者Aさん本人とお母さんからホームページを見たということでお問い合わせいただきました。

Aさんは、5年位前から記憶力が低下して、最初は仕事の疲れがたまっていると思い気にしなかったのですが、それから半年くらいするとだんだん人の名前が覚えられない、本日の業務内容についても忘れることもあったため近くの脳外科病院を受診した。

医師からは、初期のアルツハイマーと診断された。その後も症状が悪化していき病院の相談員の方から障害年金のことを伺い今回依頼したとのことです。

病院は、1つ病院しか受診していない

今回のポイント

今回のAさんは、仕事をしていたこともあり日常生活能力があると判断されがちですが、過去半年の出勤記録・欠勤日数・早退した日数などをしっかり調べることにより、日常生活能力が本当にあったかどうかがわかります。

すこし、手間がかかりましたが本来のAさんの日常生活状態を証明する重要な作業です。

アルツハイマーでもらえる障害年金の額

障害基礎年金
1級 780,100円×1.25+子の加算
2級 780,100円+子の加算

子の加算とは、受給者本人に子供がいたら子供の数だけ加算金がもらえることです。

  • 第1子、第2子は各224,500円
  • 第3子以降は各74,800円

子供とは、次のものをいう

  • 18歳未満の子
  • 20歳未満の障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算額(224,500円)
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加算額(224,500円)
3級

報酬比例の年金額

(580,100円に満たないときは、580,100円)

障害手当金

報酬比例の年金額×2

(1,170,200円に満たないときは、1,170,200円)

報酬比例の年金額は、受給者が働いていた給与によって異なります。

配偶者の加給年金額は、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

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アルツハイマーの障害の程度について

審査において重要なポイントは、日々の日常生活でどれだけ苦しんでいるかで年金が受給できるかが決まってきます。

1級 常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない場合
2級 仕事ができず日常生活に支障が出ている場合
3級 仕事に支障が出ている場合

 

日常生活とは?

  • 食欲がなく、1日の食事量が少ない。料理も作れない
  • お風呂もなかなか入れない。掃除・洗濯もできない
  • お金の管理や買い物も自分一人では無理
  • 通院に家族の付き添いが必要、薬の飲み忘れがある
  • コミュニケーションがうまくできない
  • 危険が迫ったときの対応ができない
  • 市役所などの手続きは自分一人では難しい
  • 銀行のATMでのお金の引き出しもできない
  • 日中横になっていることが多く、仕事もできない

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INFORMATION

2024/3/22

3月依頼あと1まで大丈夫です

2024/2/22
障害基礎年金2級 合計79.5万円
2024/1/17

障害厚生年金2級 合計120万円

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