〒350-0241 埼玉県坂戸市鶴舞1-5-18(一本松駅から車で3分)
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感音性難聴の依頼者の特徴は、すでに障害者手帳を持っている人からの依頼が多いです。
5年くらい前に自分で障害者手帳を取得して、現在に至るという人は、要注意です。
5年前と現在の耳の状態は、どうですか?
補聴器を付けても聞きづらさが増してませんか?
でも、昔と比べ耳が悪くなっているのに手続きの手間などを考えそのままにしているケースがあります。
1年・2年経てば耳の状態も変わります。自分もそうかなぁと思ったら、一度自分の耳の状態を確認したほうがいいと思います。
一例ですが、当センターで年金を受給できた例をもちいて簡単に説明させていただきます。
依頼者Aさんから電話で障害年金のご相談がありました。
内容を聞くと、Aさんは数年前から人との会話が聞き取りずらくなり近くの耳鼻科を受診医師からは難聴と診断された。
それからも少しづつ聞き取りづらさは悪化していきた。
最近になって医師から障害年金を申請してみたらと言われて、インターネットで調べ当センターに連絡したとのことでした。
まず、依頼者Aさんが耳の状態がどの程度悪いのかが分からなかったのでお伺いしたところ
半年くらい前の検査だと補聴器を外すと両耳が80㏈以上の音が聞こえないくらい
現在は、その時よりも悪化しているとのことでした。
後日、Aさんと一緒に耳鼻科を受診して医師にいくつかご質問と同じ日に検査を行い
検査結果をみると両耳ともに90㏈以上の音しか聞こえない診断結果でした。
医師の診断書をもとに病歴・就労状況等申立書を作成し年金事務所に障害年金申請しました。
結果、依頼者Aさんは障害基礎年金2級を受給すことができ本当によかったです。
依頼者Aさんから耳の障害で話しを聞いてほしいとお問い合わせがありました。
話しを聞くと15年くらい前に会社員のときに耳が悪くなり、職場で会話が聞き取れないことが多く仕事に影響したことにより近くの耳鼻科に受診したら「難聴」と診断された。
その後、耳のことで仕事辞めることになったとのことでした。
現在も耳が悪く友達から障害年金をこと聞いて当センターを依頼したとのこと
まず、依頼者Aさんの一番最初に受診していた病院を特定できるのかがポイントです。
Aさんは一番最初に受診した耳鼻科から現在の病院は、4つ目の病院でした。
病院は、カルテの保存期間については法律で5年間と決められいるため、それ以前の分は破棄していても問題ないのです。
今回のケースの場合、一番最初の病院が15年以上前とのことでしたので初診日証明書が取得できるかどうかが重要なポイントです。
一番最初の病院に問い合わせをしたらAさんのカルテは、「ありません。」と返答されてしましました。
次に受診した病院に確認したら「カルテがあります。」返答いただきました。これで初診日証明を取得できる思い、ホッといたしました。
しっかり対策をとりながら申請したことにより依頼者Aさんは障害厚生年金2級を受給すことができ本当によかったです。
目の障害の程度は、次の表で区分される。
程 度 | 障害の状 態 |
---|---|
1級 | 両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの |
2級 | 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの |
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻(ジカク)に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
※聴力は、補聴器を外した状態のものです。
※聴力障害の障害状態区分は、複雑かつ細かな条件があるため、当HPでは、読む人が理解しやすいのを目的としているため簡略的に解説しております。
詳細に知りたい方は、下記の日本年金機構ホームページにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
※2節 聴覚の障害
1月依頼あと5名まで大丈夫です
障害共済年金2級 合計135万円
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