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人工透析で障害年金申請ができる!

人工透析の方は、障害年金について知っている人が多いです。その理由は、病院の方が患者さんに教えてくれるからです。当センターにお問い合わせいただく方も人工透析をやるようになってから1年2年という短い期間でお問い合わせいただく方もいます。

しかし、障害年金を知っていても申請は、他の病気同様に障害年金の申請までの流れは、変わらないため申請までのしっかりとしたプロセスが大事です。

今回人工透析で障害年金を受給できた一例ですが、例をもちいて簡単に説明させていただきます。

人工透析で障害基礎年金2級を受給

  • 依頼者 39歳 男性(Aさん) 鶴ヶ島市
  • 病名 糖尿病(人工透析)
  • 障害基礎年金2級
  • 遡及請求3年 事後重症請求
  • 受給額 234万円

依頼者Aさんよりホームページを見たということでお問い合わせいただきました。

Aさんは、10年くらい前に病院で糖尿病と診断された。

主な原因は、食事の暴飲暴食と運動不足による肥満が原因

その後も医師の忠告を無視して暴飲暴食が続き、4年くらい前から透析治療が必要になるといわれ治療を受けていたが障害年金の存在を知らなかったので申請しなかったとのこと

10年前に糖尿病で受診した病院から現在までの病院は5つ病院を受診

今回のポイント

今回のAさんの場合は、1番最初に受診した病院がどこだかお伺いしても思い出せませんでした。

3つ目の病院から記憶にあるということでしたので、3つ目の病院に行きまして当時のカルテをもとに1番最初の病院がとこなのかを調べました。調べた結果、どこの病院を受診したのかがわかりそこで初診日証明書を取得して、現在の病院で診断書を作成してもらい申請しました。

結果、障害基礎年金2級を受給することができました。

人工透析で障害基礎年金2級を受給

  • 依頼者 46歳 女性(Aさん) 所沢市
  • 病名 糖尿病(人工透析)
  • 障害基礎年金2級
  • 認定日請求
  • 受給額 78万円

依頼者Aさんは、病院で透析治療を受けることになり病院の方から透析を受け始めてから3か月経過したタイミングで障害年金を申請できますよ、と教えてもらった。

Aさんは、最初自分で申請を考えてみたが体調が悪く自分では無理だと判断して当センターに依頼をいただきました。

Aに話しをきいてみると現在透析治療をしている病院の前に糖尿病で受診していた病院があることが分かった。

今回のポイント

Aさんは、自営業であったため年金は障害基礎年金になる。Aさんに伺うと年金を未納があるため納付要件が満たしているかどうか不安とのことでした。

調べた初診日をもとに年金記録を確認したところ直近1年間は、年金の未納が無かったため納付要件は問題ありませんでした。

あとは、Aさんが体調が良いときに病気なった時から現在までの辛かった出来事をまとめ、医師からの診断書と一緒に年金事務所に提出しました。

結果は、障害基礎年金2級を受給することができました。

人工透析でもらえる障害年金の額

障害基礎年金
1級 780,100円×1.25+子の加算
2級 780,100円+子の加算

子の加算とは、受給者本人に子供がいたら子供の数だけ加算金がもらえることです。

  • 第1子、第2子は各224,500円
  • 第3子以降は各74,800円

子供とは、次のものをいう

  • 18歳未満の子
  • 20歳未満の障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算額(224,500円)
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加算額(224,500円)
3級

報酬比例の年金額

(580,100円に満たないときは、580,100円)

障害手当金

報酬比例の年金額×2

(1,170,200円に満たないときは、1,170,200円)

報酬比例の年金額は、受給者が働いていた給与によって異なります。

配偶者の加給年金額は、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

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人工透析の障害の程度について

審査において重要なポイントは、日々の日常生活(一般状態)でどれだけ苦しんでいるかで年金が受給できるかが決まってきます。

1級 常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれい場合
2級 仕事ができず日常生活に支障が出ている場合
3級 仕事に支障が出ている場合

 

日常生活とは?

  • 食欲がなく、1日の食事量が少ない。料理も作れない
  • お風呂もなかなか入れない。掃除・洗濯もできない
  • 通院に家族の付き添いが必要、薬の飲み忘れがある
  • 日中横になっていることが多く、仕事もできない

それでは、もう少し具体的に説明してまいりましょう。

人工透析の障害の程度区分について

肝臓疾患の障害の程度は、次の表で区分される。

ア区分は症状がよく、オ区分に向かうほど症状は、悪化の状態である。

区分 一 般 状 態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

要は、病気になる前の体に戻り、仕事もできる状態

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

要は、病気で体に辛さを感じるが簡単な仕事や家事ならできる状態

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

要は、病気で仕事はできないが、家で自分の身のまわりことならできる状態

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

要は、病気で身のまわりことも困難で、外に出かけることも難しく人の介助が必要な状態

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

要は、ほぼ寝たきり状態で常に介助されている状態

上記の一般状態区分を次の表に当てはめて等級が決まります。

程度 障害の状態
1級 一般状態区分のに該当
2級 一般状態区分のまたはに該当
3級 一般状態区分のまたはに該当

※肝臓疾患の障害状態区分は、複雑かつ細かな条件があるため、当HPでは、読む人が理解しやすいのを目的としているため簡略的に解説しております。

詳細に知りたい方は、下記の日本年金機構ホームページにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

※12節 肝疾患による障害

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2024/10/1

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2024/9/25
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2024/6/4

障害基礎年金1級 合計110万円

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