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肢体の障害は、上半身、下半身、体幹・脊髄損傷による障害に分けられます。
症状としては、脳梗塞による体の左半身がマヒで動けない状態や仕事などにより脊髄損傷したことにより体にマヒした場合などがあります。
このような状態になった場合は、障害の対象になります。
これらの病名の場合が、障害年金の対象になっております。
ただし、これに該当しないという場合でも対象になる場合もありますのでお問い合わせいただければご確認いたします。
審査において重要なポイントは、日々の日常生活でどれだけ苦しんでいるかで年金が受給できるかが決まってきます。
1級 | 常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれい場合 |
2級 | 仕事ができず日常生活に支障が出ている場合 |
3級 | 仕事に支障が出ている場合 |
※肢体障害の障害状態区分は、複雑かつ細かな条件があるため、当HPでは、読む人が理解しやすいのを目的としているため簡略的に解説しております。
詳細に知りたい方は、下記の日本年金機構ホームページにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
※7節 肢体の障害
初診日の判断が難しい
初診日は、身体のマヒになり整形外科を受診したときなのか、それともその前に脳外科で脳の診断受けて受診していたときなのか
初診日の見極めが難しいときがあります。
医師に診断書を作成する際には、本当の初診日がいつなのかは自分自身で把握していると誤診されることは防げます。
肢体障害の場合、身体のマヒにより肢体障害の申請だけであればそんなに悩むことはありませんが、肢体障害に派生しての他の心臓などにも影響を受けている場合は、肢体障害の診断書・その他の診断書のどちらで医師に診断書を書いてもらえばよいか悩むとこです。
それとも、2枚作成してもらい年金事務所へ2種類の診断書を提出するなど申請方法がいくつかあります。
申請方法によっては年金の受給結果に影響してくるためしっかりと考えて提出されることをオススメします。
肢体障害の場合は、初診日をどこに特定すればいいのか分からない場合が多いです。
しっかりと理解した上でどの診断書で年金事務所に提出するかが重要です。
もし、障害年金のルールが分からず申請にお困りの人は、お気軽にご連絡ください。
きっとあなたの力になれるはずです。
9月依頼あと4名まで大丈夫です
障害基礎年金1級 合計110万円
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