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肝臓疾患の障害年金申請について

肝臓は、体の中で代謝やアルコールの分解など非常に重要な役割を持つ臓器です。肝臓に炎症などの症状があっても予備機能が備わっているため治してくれる機能があります。

そのため、肝臓病の初期の段階では自覚症状はありません。自覚症状を感じるようになったときは、かなり進行しているといってもよいでしょう。

肝臓病になると「人工透析」「慢性肝不全」「肝臓移植」などになる可能性があります。

このような「人工透析」「慢性肝不全」「肝臓移植」などの肝臓の病気になった人も、一定の条件を満たせば障害年金の対象になります。

対象になる肝臓疾患は?

  • 人工透析
  • 慢性肝不全
  • 肝臓移植
  • 肝硬化症
  • その他

これらの病名の場合が、障害年金の対象になっております。

ただし、これに該当しないという場合でも対象になる場合もありますのでお問い合わせいただければご確認いたします。

障害の程度について

審査において重要なポイントは、日々の日常生活(一般状態)でどれだけ苦しんでいるかで年金が受給できるかが決まってきます。

1級 常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれい場合
2級 仕事ができず日常生活に支障が出ている場合
3級 仕事に支障が出ている場合

 

日常生活とは?

  • 食欲がなく、1日の食事量が少ない。料理も作れない
  • お風呂もなかなか入れない。掃除・洗濯もできない
  • 通院に家族の付き添いが必要、薬の飲み忘れがある
  • 日中横になっていることが多く、仕事もできない

それでは、もう少し具体的に説明してまいりましょう。

障害の程度区分について

肝臓疾患の障害の程度は、次の表で区分される。

ア区分は症状がよく、オ区分に向かうほど症状は、悪化の状態である。

区分 一 般 状 態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

要は、病気になる前の体に戻り、仕事もできる状態

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

要は、病気で体に辛さを感じるが簡単な仕事や家事ならできる状態

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

要は、病気で仕事はできないが、家で自分の身のまわりことならできる状態

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

要は、病気で身のまわりことも困難で、外に出かけることも難しく人の介助が必要な状態

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

要は、ほぼ寝たきり状態で常に介助されている状態

上記の一般状態区分を次の表に当てはめて等級が決まります。

程度 障害の状態
1級 一般状態区分のに該当
2級 一般状態区分のまたはに該当
3級 一般状態区分のまたはに該当

※肝臓疾患の障害状態区分は、複雑かつ細かな条件があるため、当HPでは、読む人が理解しやすいのを目的としているため簡略的に解説しております。

詳細に知りたい方は、下記の日本年金機構ホームページにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

※12節 肝疾患による障害

申請書類の重要ポイントについて

  • 1

    医師が作成する診断書を確認する

医師の作成する診断書は、記載事項も多いため記入漏れが多いです。そのため、年金事務所に提出する際に記入漏れで受理してもらえないこともあります。医師が作成する診断書は、自分でも一度確認してから提出するしましょう。

  • 2

    人工透析治療には特例申請があります

通常は、障害年金の申請は、初診日から1年6か月経過後に申請しますが、人工透析治療を受けている人の場合は、1年6か月待たず申請できる特例があります。

それでは、もう少し具体的に説明してまいりましょう。

人工透析を受け始めてから3か月を経過した日から

障害年金の申請ができます。

 

まとめ

肝臓疾患の障害年金の申請は、正しく申請すると受給できる可能性が高いのが特徴です。

もし、障害年金のルールが分からず申請にお困りの人は、お気軽にご連絡ください。

きっとあなたの力になれるはずです。

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2024/3/22

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