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ガンとひと言で言っても多くの種類のがガンがあります。
すい臓がん、大腸がん、胃がん・・・など
病院の看護師さんやソーシャルワーカーさんから障害年金のことを知らせてもらっている方は申請させているケースは多いですが
まだまだ、知らずに申請していない方もいます。
しかし、申請するにもどの診断書を使用するのか、初診日証明はいつなのかなど
自分一人では申請できない場合もあります。
まずは、このページで基本的なことを知ってもらえればと思います。
これらの病名の場合が、障害年金の対象になっております。
ただし、これに該当しないという場合でも対象になる場合もありますのでお問い合わせいただければご確認いたします。
審査において重要なポイントは、日々の日常生活(一般状態)でどれだけ苦しんでいるかで年金が受給できるかが決まってきます。
1級 | 常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれい場合 |
2級 | 仕事ができず日常生活に支障が出ている場合 |
3級 | 仕事に支障が出ている場合 |
それでは、もう少し具体的に説明してまいりましょう。
ガンなどの悪性新生物の障害の程度は、次の表で区分される。
ア区分は症状がよく、オ区分に向かうほど症状は、悪化の状態である。
区分 | 一 般 状 態 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの 要は、病気になる前の体に戻り、仕事もできる状態 |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 要は、病気で体に辛さを感じるが簡単な仕事や家事ならできる状態 |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 要は、病気で仕事はできないが、家で自分の身のまわりことならできる状態 |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの 要は、病気で身のまわりことも困難で、外に出かけることも難しく人の介助が必要な状態 |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 要は、ほぼ寝たきり状態で常に介助されている状態 |
上記の一般状態区分を次の表に当てはめて等級が決まります。
程度 | 障害の状態 |
1級 | 著しい衰弱または障害のため、一般状態区分のオに該当 |
2級 | 衰弱または障害のため、一般状態区分のエまたはウに該当 |
3級 | 著しい全身倦怠(けんたい)のため、一般状態区分のウまたはイに該当 |
初診日の判断が難しい
初診日は、ガンが発覚したときなのか、それともその前に内科に体調が悪くて受診していたときなのか
初診日の見極めが難しいときがあります。
医師に診断書を作成する際には、本当の初診日がいつなのかは自分自身で把握していると誤診されることは防げます。
ガンの場合、ガンだけであればそんなに悩むことはありませんが、ガン付随して肝臓などの他の臓器も影響を受けている場合は、ガン用の診断書・肝臓用の診断書のどちらで医師に診断書を書いてもらえばよいか悩むとこです。
それとも、2枚作成してもらい年金事務所へ2種類の診断書を提出するなど申請方法がいくつかあります。
申請方法によっては年金の受給結果に影響してくるためしっかりと考えて提出されることをオススメします。
ガンは、抗がん剤治療を受けるため体の方も衰弱してきます。
そのときに障害年金の知識を学ぶのはとても大変なことです。
もし、障害年金のルールが分からず申請にお困りの人は、お気軽にご連絡ください。
きっとあなたの力になれるはずです。
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