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目の障害年金申請について

目は人を判断したり、風景を見たりする情報を認識する大切な身体の一部です。

しかし、目の病気は年齢性別問わず多くの方がかかる病気です。

一例としては、「白内障」「緑内障」「網膜剝離」などがあります。

このような「白内障」「緑内障」「網膜剝離」により目が見えなくなることにより、障害年金の対象になります。

対象になる目の病気は?

  • 白内障
  • 緑内障
  • 網膜剝離
  • 網膜色素変性症
  • その他

これらの病名の場合が、障害年金の対象になっております。

ただし、これに該当しないという場合でも対象になる場合もありますのでお問い合わせいただければご確認いたします。

障害の程度について

目の障害の程度は、次の表で区分される。

程 度 障害の状 態

1級

両眼の視力の和が0.04 以下のもの

2級

両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

両眼の視力が0.1 以下に減じたもの

障害手当金

両眼の視力が0.6 以下に減じたもの

一眼の視力が0.1 以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

※視力は、メガネ、コンタクトレンズをした状態のものです。

※視力障害の障害状態区分は、複雑かつ細かな条件があるため、当HPでは、読む人が理解しやすいのを目的としているため簡略的に解説しております。

詳細に知りたい方は、下記の日本年金機構ホームページにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

※1節 目の障害

申請書類の重要ポイントについて

  • 1

    医師が作成する診断書を確認する

医師の作成する診断書は、記載事項も多いため記入漏れが多いです。そのため、年金事務所に提出する際に記入漏れで受理してもらえないこともあります。医師が作成する診断書は、自分でも一度確認してから提出するしましょう。

まとめ

目の障害年金の申請は、正しく申請すると受給できる可能性が高いのが特徴です。

もし、障害年金のルールが分からず申請にお困りの人は、お気軽にご連絡ください。

きっとあなたの力になれるはずです。

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INFORMATION

2024/3/22

3月依頼あと1まで大丈夫です

2024/2/22
障害基礎年金2級 合計79.5万円
2024/1/17

障害厚生年金2級 合計120万円

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