〒350-0241 埼玉県坂戸市鶴舞1-5-18(一本松駅から車で3分)
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目は人を判断したり、風景を見たりする情報を認識する大切な身体の一部です。
しかし、目の病気は年齢性別問わず多くの方がかかる病気です。
一例としては、「白内障」「緑内障」「網膜剝離」などがあります。
このような「白内障」「緑内障」「網膜剝離」により目が見えなくなることにより、障害年金の対象になります。
これらの病名の場合が、障害年金の対象になっております。
ただし、これに該当しないという場合でも対象になる場合もありますのでお問い合わせいただければご確認いたします。
目の障害の程度は、次の表で区分される。
程 度 | 障害の状 態 |
---|---|
1級 | 両眼の視力の和が0.04 以下のもの |
2級 | 両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの |
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの |
障害手当金 | 両眼の視力が0.6 以下に減じたもの |
一眼の視力が0.1 以下に減じたもの | |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの | |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
※視力は、メガネ、コンタクトレンズをした状態のものです。
※視力障害の障害状態区分は、複雑かつ細かな条件があるため、当HPでは、読む人が理解しやすいのを目的としているため簡略的に解説しております。
詳細に知りたい方は、下記の日本年金機構ホームページにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
※1節 目の障害
医師が作成する診断書を確認する
医師の作成する診断書は、記載事項も多いため記入漏れが多いです。そのため、年金事務所に提出する際に記入漏れで受理してもらえないこともあります。医師が作成する診断書は、自分でも一度確認してから提出するしましょう。
目の障害年金の申請は、正しく申請すると受給できる可能性が高いのが特徴です。
もし、障害年金のルールが分からず申請にお困りの人は、お気軽にご連絡ください。
きっとあなたの力になれるはずです。
9月依頼あと4名まで大丈夫です
障害基礎年金1級 合計110万円
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